アトリエ住之舎 | 名古屋市名東区の建築事務所 アトリエ住之舎一級建築事務所

お問い合わせ・無料相談受付中

052-734-4400

営業時間 9:30〜18:00(平日)

住宅リフォームにおける届出とは

2016.08.30

住宅リフォームで届出が必要なとき


 

古くなった住宅や老後のためを思って、住みやすい家にリフォームする人も少なくありません。 これから、住宅リフォームを検討している人もいるのではないでしょうか。
住宅リフォーム会社に、依頼をして費用を払えば終わりというイメージがありますが、リフォームの内容によっては届出が必要な場合があるため、注意しなければなりません。
届出が必要な場合は、戸建住宅のリフォームの際に面積が増えるときです。
リフォームをして、家を大きくしたい場合は届出が必要になります。
例えば、家族が増えたために6畳ほどの子供部屋を増築すると、建物の面積が増えるため、その部分を含み住宅全体を図面にして建ぺい率や容積率、構造などが建築基準法に違反していないかどうかを役所で確認してもらう必要があるのです。
増築せずに、壁紙の張り替えやトイレ、お風呂を交換するリフォームでは、届出は必要ありません。

 

 

届出に必要な確認申請とは


 

マンションの室内をリフォームする場合は、役所へ届出が必要ありませんが、管理組合の規約に基づいてリフォームをしなければならないため、役所ではなく管理組合への届出を行います。
住宅リフォームの届出で必要なものは、建築確認申請です。
新築や増築、改築、移転には建築確認申請が必要になり、建築基準法による確認申請の必要な住宅や工事内容が定められています。 また、大規模な修繕、模様替えの際にも確認申請が必要です。
大規模な修繕や模様替えとは、住宅の大切な骨組みとなる柱や壁、床、屋根、階段など主要構造部の1種類以上、半分以上を壊してリフォームをする場合のことを言います。
1階の床や間仕切り壁は含まれません。
しかし、この場合は木造2階建て以下の規模や用途によっては必要がない場合があるため、確認しましょう。
床面積が増える、柱や壁を大幅に変える場合は確認申請が必要となりますが、防火地域や準防火地域内の住宅ではない場合で、増築面積が10平方メートル以下であるときは不要です。
住宅リフォームをする際に届出が不要であっても、窓の大きさや天井の高さ、換気についてなど、法で定められていることがあります。
安全で快適な住宅にリフォームするために、法で定められていることは守りましょう。

お問い合わせ
・資料請求